車庫証明って何?引っ越したらどうするの?軽自動車は?

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車庫証明ってなに?引っ越しをしたんだけど手続きした方がいいの?車のナンバーが変わるのかな?

こんな疑問にお答えします。

車庫証明は自動車の保管場所を管轄する警察署に、車の保管場所を証明してもらうものです。

引っ越しをしたら保管場所が変わるので、管轄警察署に対して申請をしなければなりません。申請をしないと罰則がありますので、引っ越したら早めに手続きをするようにしましょう。

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車庫証明って何?

車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。車庫証明の申請書は「自動車保管場所証明申請書」となっています。

車庫証明の目的を考えるために、「自動車の保管場所等の確保に関する法律(いわゆる車庫法)」を見てみましょう。

第一条 この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000145

つまり、道路に車を停めていいということになると、道路上に車を停める人が多くなり、道路を往来する車や人が危険になるし、渋滞とかが発生するから、それを防止するためにこの法律を定めています。ということですね。

つまり、車を取得するには事前に駐車場所を確保しないとだめですよ。そしてあなたはきちんと駐車場所を確保してますよ。という証明が「車庫証明」ということですね。

引っ越したら手続きしないとだめなの?

そして、車庫法で保管場所が変わったら、変更から15日以内に管轄警察署に届け出るように決められています。もし届け出を行わなかったら、10万円以下の罰金に処すと定められています。ですので、引っ越したら絶対車庫証明の手続きをしましょう。

どこに届け出すればいいの?

車庫証明の届け出先は、「変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長」と定められています。ここで大事なのが、保管場所の位置を管轄するということです。つまり住居とは別の場所に駐車場を借りた場合、住居と駐車場で管轄する警察が変わる可能性がありますので、注意が必要です。

軽自動車も対象なの?

車庫法の対象となる自動車は、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)となっています。

車庫法自体は、普通車も軽自動車も変わらず対象となっています。しかし、車庫法の中身を見ると、少し手続きの違いがあることがわかります。

簡単に言うと、軽自動車は買った後に、保管場所の届け出が必要。普通車は買う前に保管場所の証明が必要ということになります。

そして、引っ越したときは、軽自動車でも普通車でも管轄警察署に届け出が必要です。罰則の内容も同じです。

まとめ

ということで、引っ越した後は15日以内に管轄警察署に車庫証明の手続きが必要で、軽自動車でも普通車でもどちらも必要ということになります

引っ越しの後は何かと忙しく、車庫証明のは後回しになってしまいがちですが、きちんと忘れずに手続きするようにしましょう。