妊娠中のお引っ越し。母子手帳や妊婦検診補助券は?

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妊娠中、県外に引っ越しすることになったんだけど、母子手帳ってどうすればいいのかな?検診の補助券は引っ越してからも使えるの?

妊娠中のお引越しは不安もたくさんありますよね。私自身第2子妊娠中に引っ越しを経験しましたので、その経験も踏まえて答えさせていただきます。

結論から言いますと、母子手帳はそのまま使用します。妊婦検診の補助券は、転出したら使用できなくなり、引っ越した先の自治体に申請してそこの補助券を貰わなくてはいけません。

↓妊娠中の引っ越し、病院に関する手続きは以下の記事をご覧ください↓

妊娠中に引っ越ししたとき、どんな手続きが必要?

妊娠中に引っ越しをするのはとても大変ですよね。重い荷物は持てなくて、引っ越し作業もやることが限られてしまします。ただ、出産という大仕事が待っているんです。今は無理するときではありません。荷造りは軽いものだけをやって、重いものは他の人にやってもらいましょう。

妊娠中の手続きで悩むのが、母子手帳と妊婦検診の補助券ですよね。こちらについて解説していきます。

母子手帳はそのまま使用します

母子手帳は引っ越した先でもそのまま使用できます。

母子手帳は正確には「母子健康手帳」と言い、母子保健法と母子保健法施行規則に基づいています。記載内容についても施行規則で定められていますので、市町村ごとの差違はほとんどありません。一部任意様式の部分がありますが、必須項目は共通です。

ですので、引っ越した先でも同じ母子手帳を使用し続けることができます。

妊婦検診の補助券は使用できなくなります

妊婦検診の補助券は母子手帳とは異なり、違う市町村へ引っ越しした場合使用できなくなります。

妊婦検診の公費助成は、「地域子ども・子育て支援事業」の一部として位置づけられており、これの実施主体は各市町村となっているからです。

ですので、市町村が変わる引っ越しをした場合には、新しく引っ越した先の助成を受ける必要があり、旧自治体の補助券は無効となります。

引っ越したら新しく補助券の交付を受けよう

引っ越したら転入届を役場に提出しに行きます。その際に、妊婦検診の補助券の申請も一緒にしましょう。手続きの際は、最低限、母子手帳、旧自治体の補助券、印鑑、本人確認書類は持っていくようにしましょう。

補助券の交付は、旧補助券の使用枚数や母子手帳を見てどの検診まで実施済みかを確認して、必要枚数が交付されます。

補助券がないと自費になってしまう

補助券がないと自費で検診を受けなければなりません。病院や検査項目によって異なりますが、かなりの高額になり、基本的に後からの還付もありません。

引っ越したらすぐに補助券交付の手続きをするようにしましょう。

まとめ

ということで、引っ越しがあった時の母子手帳はそのまま、補助券は引っ越した先で交付を受けるということになります。

引っ越しはただでさえ大変なのに、妊娠中だともっと大変です。無理せずに人に頼ったりしながら引っ越し作業を進めていきましょう。

妊娠中の注意事項は他にもありますので、別記事で説明していく予定です。

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