課税証明書を会社に提出しないといけないんだけど、引っ越ししたからどこでもらえばいいのか分からないなぁ。
こんな疑問にお答えします。
結論から言いますと、課税証明書は現在の住所ではなく、「1月1日時点に住所を置いていた自治体」で発行されます。
ですので、4月に引っ越しをした場合は、旧居住地の自治体に発行してもらう必要があるんです。
↓引っ越し手続きの記事はこちら↓
課税証明書ってなに?
課税証明書とは、地方自治体(市町村)が発行する所得や課税額に関する証明書になります。法律の根拠としては、地方税法第20条の10になります。
(納税証明書の交付)
第二十条の十 地方団体の長は、地方団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項(この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方団体が備えなければならない帳簿に登録された事項を含む。)のうち政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交付しなければならない。
そして地方税法施行令の関連条文は以下の通り。
第六条の二十一 法第二十条の十に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 請求に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額(これらの額のないことを含む。)
これが地方自治体が課税証明書(または非課税証明書)を発行する根拠となっている法律になります。課税証明書の請求があったら発行しないといけないわけです。
課税証明書を使うのはこんなケース
課税証明書が必要となるのは以下のケースが多いようです。
- 児童手当の認定・現況確認
- 扶養認定
- 保証人になる場合
- 奨学金を受ける場合
- 市営住宅への入居
1月1日時点の住所の自治体に交付してもらう
市町村民税や都道府県民税というのは、1月1日に賦課(ふか)されます。
つまり法律上は1月1日に、あなたの税金はこんだけですよという割り当てを行っているということです。ですので、課税証明書も1月1日時点で住民登録がされている自治体に対して請求することになります。
郵送で請求することも可能
遠距離への引っ越しの場合、当然窓口に行って請求は難しいですよね。
そんな場合は郵送で請求をすることができます。
様々な自治体を確認した結果、ほとんどの自治体が次の書類を郵送して請求することになります。
- 課税証明書交付申請書
- 本人確認書類の写し
- 手数料(現金小為替)
- 返信用封筒(切手を貼ったもの)
代理人が請求する場合は、さらに追加で
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
が必要となります。
この中で、現金小為替というのがありますが、これは郵便局の窓口で購入することができます。「○○円分の現金小為替ください」というとすぐにわかってくれます。
ちなみに現金小為替は発行から6か月です。期限まで1週間程度しかない小為替はやめた方がいいでしょう。
課税証明書はいつからもらえるの
例えば令和2年度(平成31年、令和1年)の課税証明書は、自治体によっても異なりますが、5月中旬から6月初め頃から発行を開始する自治体がほとんどです。
ですので、4月の引っ越しの時に、課税証明書も取っておこうと思ってもそれはできないんです。
まとめ
ということで課税証明についてまとめてみました。結論として
- 課税証明書の発行は1月1日時点で住民を置いている自治体が行う
- 課税証明書の請求は郵送でも可能
- 新しい年度の課税証明書の発行は、自治体によっても異なるが、5月中旬~6月初めに発行される
ということになります。
そろそろ児童手当の現況届の時期でもありますので、参考になれば幸いです。