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【転出届と転入届】いつから手続きできる?郵送可能?異動届を徹底解説

引っ越し手続き

引っ越しすることになったんだけど、転出届とか転入届とかよく分からない。いつから届け出することができるの?転出届を出すの忘れてたんだけど、郵送でもできる?

あまり引っ越しをしない人だと、転出届とか転入届とかよく分からないことも多いですよね。引っ越し先だけで手続きすればいいと思っている人も多いようです。

今回は、そんな転出届と転入届(まとめて異動届)について、解説していきたいと思います。

結論から言いますと、転出届は転出予定日の14日前から手続きが可能です。郵送での手続きもできます。

転入届は転入日から14日以内に届け出る必要があります。転出届を提出する際に交付された転出証明書が必要になりますので、お忘れなく。郵送での手続きはできません。

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転出届ってなに?

転出届というのは、引っ越すときに今住んでいる自治体に対して、引っ越しますよとお知らせする届け出になります。自治体はそれを受けて、転出証明書を交付します。

転出届は法律で決まっている義務です

転出届を提出するのは、法律で決まっている義務になります。

住民基本台帳法にこんな風に書いてます。

(転出届)第二十四条 転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

この手続きをしないと五万円以下の過料に処されることもあります。

転出届の手続きはいつからできる?

転出届は転出予定日の14日前から手続きをすることができます。それより前ではできませんので、ご注意ください。

転出届の手続きは郵送でもできる?

郵送でも可能です。その場合の必要書類は

  • 転出届
  • 本人確認書類の写し
  • 返信用封筒

以上です。転出届の様式は皆様がお住まいの自治体のホームページに掲載されていると思いますので、そちらをご覧になった方がよいと思います。ただ、私の経験上、ほとんどの自治体が任意様式での届け出も可としています。

その場合は、適当な紙に次の項目を書けばオッケーです。

  • 転出者の住所、氏名、生年月日、連絡先、押印(署名を自署した場合は不要)
  • 今までの住所、世帯主
  • これからの住所、世帯主
  • 引っ越しした日
  • 転出される世帯員全員の名前、生年月日

転入届ってなに?

転入届はここに引っ越してきましたよ!というのを自治体に知らせるために行います。

転入届も法律で決まってます

転入届も住民基本台帳法で決まってます。転入したものは、転入した日から14日以内に届け出を出す必要があります。転入届も届け出をしないと5万円以下の過料に処される可能性がありますので注意しましょう。

転入届は郵送でもできる?必要書類は?

様々な自治体を調べましたが、郵送ではできないと考えていただいた方がいいでしょう。窓口に行って手続きしましょう。

その際に必要なものは、

  • 転入届
  • 転出証明書
  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 年金手帳(お持ちの方のみ)

以上が基本となるようです。自治体のホームページに書いてありますので、チェックしておきましょう。

転入届の特例ってなに?

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入届の特例という制度を利用できます。

どういう制度かというと、転入届の特例で転出という手続きを行うと、転出証明書が発行されることなく、住民基本台帳ネットワークというものを通じて、転入先へ情報が送られます。

転入先ではマイナンバーカード等を持って行って、暗証番号を入力することで転入手続きが完了となります。

ただし、特例の手続きでも転出と転入の手続きが必要です。そんなに利便性がいいとは思えません。ほんのちょっとだけ便利かな?程度です。こんな制度があるんだくらいでいいでしょう。

まとめ

異動届は、法律で義務になっています。この情報を元に、国民年金や、国民健康保険、選挙人名簿への登録などを行っています。各種行政サービスを受けるためにも、きちんと手続きした方がいいでしょう。

もし、引っ越し前に転出の手続きができなくても、郵送で手続きできますので、ご安心ください。

マイナンバーカード等をお持ちの方は、少しだけ便利な特例を利用できますので、そちらで手続きをしてみてもいいでしょう。