【賃貸物件】退去の時ってどこまで清掃すればいい?ハウスクリーニング費用は誰が負担する?

お部屋のお掃除物件選び

賃貸物件を退去するときにやるお部屋の掃除。どこまできれいにすればいいのかな?って疑問に思ったことないですか?

ハウスクリーニングの業者にお願いする必要はあるんでしょうか?その代金は誰が負担をするのでしょうか?

今回はそんな退去の際の清掃の考え方をお伝えしていきたいと思います。

結論としては、ハウスクリーニングの費用負担は契約内容によります。清掃は敷金の返還にもかかわってきますので、掃除はしっかりやろう!ということになります。

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そもそも退去時の清掃は必要?

そもそも退去時の清掃は必要なのでしょうか?

これは「必要である」と言えるでしょう。なぜかというと、賃貸物件の借主は善管注意義務というものを負うからです。善管注意義務というのは、「善良な管理者としての注意義務」のことです。

ざっくりいうと、社会通念上要求される注意はしないといけませんよということです。

例えば、結露を放置してカビが発生して、壁や床などが腐食してしまった場合などは、善管注意義務違反となる可能性があります。

その他にも、浴室などの清掃を怠ってひどいカビなどを発生させてしまったときは善管注意義務違反となる可能性があります。

つまりは、掃除をさぼって物件に汚損などを生じさせては駄目ですよとも言えますよね。

このように、退去時に限らず、賃貸物件を借りている以上は借主として必要な清掃はしないといけないということになります。ですので、退去の時ももちろん社会通念上必要程度の清掃は必要であると言えます。

どの程度掃除すべき?

清掃が必要だということは分かったのですが、どの程度掃除をすればいいのでしょうか?入居前のピカピカな状態にする必要はあるのでしょうか?

もちろんピカピカの状態にできるに越したことはないですが、そこまでは必要ないでしょう。

先ほども言った通り社会通念上要求される程度は必要だと思います。掃除機をかけたり、雑巾がけしたり、窓の汚れを取ったり、お風呂の水垢やカビを除去したり、、、等々です。

つまり、フローリングが汚れたからピカピカにしてワックスがけまでしないと!ということはありません。

ただ、社会通念上要求される程度の掃除と言われても、一定の基準があるわけではないので絶対ここまでという正解はありません。ですので、退去が決まった際に、管理会社や大家さんと「清掃についてはどこまで必要ですか?」ということは聞いておいて方がいいでしょう。

大家さんによっては、「ハウスクリーニングに入ってもらうから、簡単な掃除で大丈夫です。」と言ってくれる人もいるかもしれません。

ハウスクリーニングは必須?費用は誰が負担するの?

最近の賃貸物件は貸し出す前にハウスクリーニングの業者に入ってもらって、清掃している場合がほとんどです。

このハウスクリーニングの費用は誰が負担するのでしょうか?

基本的に借主側がそれを負担しなければならないということはありません。清掃がきちんとされている部屋なのに、ハウスクリーニング等でそれ以上の清掃をするというのは、次に借りる人のために大家さんが部屋を整えたいという「大家さん側の」都合だからです。ただし、契約書の特約事項に記載があったらそれが優先されます。

そして、最近は借主負担でハウスクリーニングするという特約が記載されているケースが非常に多いです。

ですので、契約を結ぶ前にここは確認・交渉するようにしましょう。言われるがままのハウスクリーニングは必要以上に高額なケースもありますので、そのままには絶対にしない方が良いです。

きちんと清掃をするからと根気よく交渉して、このハウスクリーニング特約をなくしてもらったこともあります。ここは交渉しないと損ですよ!

あえて自分で手配する手も

ハウスクリーニングを賃貸契約通りに実施してしまうのはどうしても損になりかねません。高額のハウスクリーニング代を請求されるぐらいなら、「自分で業者を選んで契約します」というのも一つの手です。

つまり、

借主
借主

特約事項にハウスクリーニングについて書いてあるんですけど、これ何とか無しにできませんかね?

管理会社
管理会社

ハウスクリーニングはすべての物件でお願いしていますので、無くすことはできません。

借主
借主

すっごくきれいに掃除するのでそれではだめですか?

管理会社
管理会社

申し訳ありませんが、ハウスクリーニングは必須になっています。これが契約の条件ですのでご了承ください。

借主
借主

じゃあ、こちらで退去時にハウスクリーニングの業者を手配しますので、それでいかがですか?

管理会社
管理会社

分かりました。では、借主負担でハウスクリーニングを手配いただけるということで今回はその条件にいたします。

こんな流れで交渉するのが良いと思います。これはあくまで理想です。もちろんこの通りにはならないことがほとんどですが、交渉はやらないよりはやった方が良いです。

そして交渉する上で大事なのが、相場を知ることです。

契約書に記載されているハウスクリーニング代が割高か割安か皆さん分かりますか?

私は全然わかりませんでした。普段ハウスクリーニングを頼む機会なんてないですので、どの程度の料金がかかるのかというのが想像もできませんでした。

ですので、交渉するためにも、まず無料見積もりできるハウスクリーニング業者に見積もりを依頼してみるのが良いと思います。

ハウスクリーニング専門のお掃除マスターなら「全国対応」「無料見積もり」が可能です。WEBから無料で見積もり依頼が可能なので、見積もりを頼んでみるのもいいでしょう。

しかも、物件全体の掃除から、部分的な掃除まで様々なニーズに対応してくれますので、必要な箇所だけハウスクリーニングを頼むということも可能です。

まとめ

賃貸物件の清掃は、借主側に善管注意義務が課せられている以上は「必要である」ということになると思います。

その中で、どこまで必要かというと、入居前のピカピカの状態までもっていく必要はないが、社会通念上要求される程度の清掃は必要ということになります。

社会通念上要求される程度というのは非常にざっくりしていて分かりづらいですので、どの程度必要かは管理会社または大家さんに確認するようにしましょう。

ハウスクリーニングについてですが、賃貸物件は貸し出す前にハウスクリーニングをしているケースが多いです。その費用負担については、基本的に借主側が負担しなければならないということはありません。ただ、最近では契約書の特約事項に「退去時のハウスクリーニングは借主が負担する」という内容の記述があるケースが非常に多いです。

契約の前に内容はきちんと確認して、交渉できそうなら交渉するようにしましょう。掃除が苦じゃない人であれば、きちんと掃除するという条件でこの特約事項を外させるということもできる可能性があります。

まずは無料見積もりでハウスクリーニングの相場というものを調べておけば、自信をもって交渉にあたることができるようになります。

お掃除マスターなら「全国対応」「無料見積もり」が可能です。WEBから無料で見積もり依頼が可能なので、ここに見積もりを頼んでみるのもいいでしょう。

そのまま契約するのは高額なハウスクリーニング代金がかかってしまう可能性がありますので、交渉だけはきちんとするようにしましょう。